退去立会い 当日チェックリスト
このシートを印刷して当日持参してください
立会い日:物件住所:入居期間:
🎒 持ち物チェック
スマートフォン(充電100%)動画・写真の撮影に使用
賃貸借契約書のコピー特約条項の確認に必要
入居時の状況確認書・写真入居前からあった損傷の証拠
メモ帳・ペン口頭説明の記録用
本チェックリスト(印刷済み)
📸 撮影すべき箇所
⚡ 撮影は立会い担当者が来る前に完了させること。後から「内覧できない」と言われるケースあり。
各部屋の壁・天井・床の全景4方向から撮影
傷・汚れがある箇所のアップ定規などを置いてサイズが分かるように
クロス(壁紙)全体日焼け・剥がれ・汚れを記録
フローリング・畳の状態傷・色褪せ・へこみ
エアコン本体・フィルター
キッチン(シンク・コンロ・換気扇)
浴室・洗面台・トイレカビ・水垢の状況
窓・サッシ・網戸傷・鍵の状態
玄関ドア・ドアノブ
収納内部(クローゼット等)
ベランダ・バルコニー排水溝のつまりを確認
電気・ガスメーターの最終数値
🚫 言ってはいけないセリフ(NGワード)
以下のセリフは費用負担を認めたと受け取られる可能性があります。絶対に言わないこと。
汚してしまいました自己の過失を認めたことになる
壊してしまいました故意・過失による損傷と認定されるリスク
きれいにします通常の原状回復義務を超えた約束になる可能性
全部払います後から覆すのが困難になる
早く終わらせたいので不利な条件を飲まされるリスク
前からこんな状態でした証明できる資料がないと逆効果になる
 その場でサインしてはいけない書類
担当者から書類へのサインを求められたら、必ず「持ち帰って確認します」と伝えること。その場でのサインは拒否できます。
退去立会い確認書内容を十分確認するまでサインしない
修繕費用の見積書・同意書金額の根拠を確認するまでサインしない
「○○円を支払います」という書面いかなる理由があっても即日サイン不要
📋 立会い後の対応
立会い報告書のコピーをもらう断られたらスマホで撮影する
撮影した写真・動画を日付付きで保存クラウドにバックアップ推奨
請求書が届いたら内容を確認する退去費用 争点チェッカーで診断可能
不当な請求には書面で異議を申し立てる口頭での交渉は記録が残らないため不利
⚖️ 覚えておくべき大原則
経年劣化・通常損耗は貸主負担。ガイドラインでは日焼け・画鋲の穴・生活に伴う汚れは原則貸主負担とされています。
耐用年数で減価償却される。クロスは6年(入居6年以上で残存価値1円〜)、フローリングは建物の耐用年数に準拠(木造22年・RC造47年)。
ハウスクリーニング費用の借主負担特約は無効になるケースが多い(消費者契約法)。
民法上、原状回復費用の請求には合理的な金額であることが求められる。借主には費用の透明性を求める権利がある。
民法622条の2見積書・請求書の明細開示を求めることは敷金精算における正当な要求
国交省GLクロス・フローリング・畳の使用材料(グレード・品番)の確認を求める。同等品での修繕が原則であり、過剰グレードへの変更を防ぐために有効
交渉・証拠自分で相見積もりを取り、市場価格との乖離を交渉材料にする。法的強制力はないが、交渉・裁判において有効な証拠になる